「鳩山中の授業」⑨・社会(公民・経済)【消費者教育】

 12/16(金)、3学年の社会(公民・経済)の授業で、消費者教育(担当iijima教諭)を行いました。生徒は、『消費者の権利「賢い消費者になろう!消費者クイズ」』に取り組みました。タブレットを使って答を共有した後、どうしたら賢い消費者になれるか、理解を深めました。間もなく義務教育を修了し、自分が選択した進路に飛び立っていく生徒にとって、本当に役立つ内容の授業になりました。(※クイズの問をいくつか紹介します。保護者・地域の皆様もチャレンジしてみてください。)

①Aさんは、デパートで「返品不可のセール品」とタグのついた洋服を買った。帰宅後に「やっぱり気に入らない。」と、思ったので返品しようと考えた。ところがデパート側は「返品不可のセール品」ということで、同意してくれない。Aさんは返品できるでしょうか?

②B君は、クリスマスに彼女をびっくりさせようとして、インターネットの通販でクリスマスツリーを注文した。クリスマスまでに引き渡しという約束だったが、届いたのは12/26。間に合わなかった。B君はお金を払う必要があるでしょうか?

③C君は、レンタルショップでDVDを借りた。6ヶ月後に同じレンタルショップに行くと、返却するのを忘れていたことが発覚し、延滞料金として4万5千円請求された。C君は支払わなくてはならないのでしょうか?